人材シェアリングサービス利用規約を改訂いたしました。

こんにちは。JOINSの猪尾です。

この度、当社のパートナー人材、企業向け人材シェアリングサービス利用規約それぞれの改訂を致しました。今回の改定は、当社サービス内容および当社を通じてパートナー人材と企業が行う契約内容の明確化、未然のトラブル防止を目的として行なっております。

本規約改定日および改定に伴う効力発生日は2020年3月15日となります。

改定箇所は以下の通りです。

パートナー人材向け人材シェアリングサービス利用規約

第2条(パートナー人材登録)第5項 追加
当社は、パートナー人材のなりすまし事例等が多数発生している場合ないしは企業会員が本業務委託契約締結前に求めた場合など、必要に応じて、パートナー人材に対して本人確認を行うものとする。パートナー人材は当社からの本人確認の依頼があった場合には、公的身分証明書等の写しの電子データ等を当社の指定する方法にて当社に送付するものとする。

第2条(パートナー人材登録)第6項 
会員登録承諾の拒否ないしは会員登録取消しに該当する項目の追加
・違法な本業務および長期業務を行った場合。
・公序良俗反する行為を行った場合。
・他人の権利侵害行為(第三者の著作権侵害等を含む)を行った場合。

第3条(サービスの内容等)第2項 追加
当社はが企業会員との本業務委託契約または長期業務に係る契約の契約当事者となり、パートナー人材に対して業務を再委託することは行わない。

第4条 (本業務委託契約)第2-3項 追加
第2項 本規約にて同意した内容は本業務委託契約にも適用されるものとし、本規約と異なる内容を本業務委託契約で合意した場合には本業務委託契約で合意した内容を優先するものとする。
第3項 本業務委託契約の成立時期は、本サービスを通じてパートナー人材が企業会員と面談を行い、契約条件について合意の上、当社が本業務委託契約を電磁的に作成し、企業会員およびパートナー人材の双方が署名捺印に代わる電磁的処理を完了したタイミングとする。

第7条(知的財産権)第3-5項  追加
第3項 本業務および本長期業務に基づきパートナー人材が企業会員に対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、本業務が完了するまでの間はパートナー人材に帰属し、本業務が完了した段階で企業会員に移転・帰属するものとする(企業会員が当契約開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」という。)を除く。但し、パートナー人材は企業会員に対し、当該成果物を利用するために必要な範囲で留保知的財産権の利用(第三者への使用許諾を含む。)を無償で許諾するものとする。)。但し、第三者の保有する知的財産権について、第三者の許可を得た上でパートナー人材が成果物に利用した場合、該当する知的財産権は、第三者に帰属し、企業会員に移転・帰属しないものとする。また、パートナー人材は企業会員に対して、当該成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとする。
第4項 前項の定めにかかわらず、本業務に関連する知的財産権の扱いに関し、企業会員およびパートナー人材間で別途合意をした場合には、当該合意の内容が優先する。
第5項 パートナー人材が募集プロセスにて企業会員に納品した成果物があり、その後、本業務委託契約の締結に至らなかった場合、納品した成果物はパートナー人材の事前の承諾を得ることなく企業会員は無断で公開ないしは利用はできないものとする。

第8条(法令に基づく資格や許可等が必要な業務)追加
パートナー人材は、本業務および長期業務が法令に基づく資格や許可が必要な場合(例えば、自動車運転免許、会計士・弁護士・税理士等)、当該資格や許可等の取得を証する書面等を提示を企業会員に対して行い、法令に基づく資格や許可を取得していない業務は行わないものとする。

第9条 (本業務および長期業務に基づく個人情報の取扱)追加
パートナー人材は、本業務および長期業務にて、企業会員の従業員ないしは顧客等の個人情報を取り扱う場合は、企業会員が定める個人情報等の取り扱い方針および規程等を遵守するものとする。

第10条 (確定申告および損害賠償等の対応)追加
第1項 パートナー人材は、本業務および長期業務を通じて得られた報酬金額が一定以上の所得がある場合に義務付けられた確定申告を行うものとする。不明点等質問がある場合は、当社が定める相談窓口より当社に相談するものとする。
第2項 パートナー人材は、本業務委託契約および長期業務に係る契約の履行に際して、パートナー人材または企業会員が重大な損害を被った場合は、両者協力してその解決処理にあたるものとする。なお、パートナー人材は損害賠償が生じた場合、当該賠償責任のリスクを軽減するための保険等の加入を検討するものとする。

第23条 (苦情および相談窓口)追加
当社は本サービス関する苦情に対しては、誠実に対応するものとする。パートナー人材は、質問、苦情、その他相談に関するお問い合わせは、下記の窓口から行うものとする。

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企業向け人材シェアリングサービス利用規約

全体 変更
当契約を当規約に変更

第2条 (会員登録)第4項 追加
当社は、企業会員のなりすまし事例等が多数発生している場合、パートナー会員が本業務委託契約締結前に求めた場合など、必要に応じて、企業会員に対して本人確認を行うものとする。企業会員は当社からの本人確認の依頼があった場合には、登記事項証明書等の写しの電子データ等を当社の指定する方法にて当社に送付するものとする。

第2条 (会員登録)第5項 追加
会員登録承諾の拒否ないしは会員登録取消しに該当する項目の追加
・違法な本業務および長期業務を行った場合。
・公序良俗反する行為を行った場合。
・他人の権利侵害行為(第三者の著作権侵害等を含む)を行った場合。

第3条 (サービス内容)第2項 追加
当社はが企業会員との本業務委託契約または長期業務に係る契約の契約当事者となり、パートナー人材に対して業務を再委託することは行わない。

第4条 (本業務委託契約)第3-4項 追加
第3項 本規約にて同意した内容は本業務委託契約にも適用されるものとし、本規約と異なる内容を本業務委託契約で合意した場合には本業務委託契約で合意した内容を優先するものとする。
第4項 本業務委託契約の成立時期は、本サービスを通じてパートナー人材が企業会員と面談を行い、契約条件について合意の上、当社が本業務委託契約を電磁的に作成し、企業会員およびパートナー人材の双方が署名捺印に代わる電磁的処理を完了したタイミングとする。

第10条(知的財産権)第3-5項 追加
第3項 本業務および本長期業務に基づきパートナー人材が企業会員に対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は、本業務が完了するまでの間はパートナー人材に帰属し、本業務が完了した段階で企業会員に移転・帰属するものとする(企業会員が当契約開始前より有している知的財産権(以下「留保知的財産権」という。)を除く。但し、パートナー人材は企業会員に対し、当該成果物を利用するために必要な範囲で留保知的財産権の利用(第三者への使用許諾を含む。)を無償で許諾するものとする。)。但し、第三者の保有する知的財産権について、第三者の許可を得た上でパートナー人材が成果物に利用した場合、該当する知的財産権は、第三者に帰属し、企業会員に移転・帰属しないものとする。また、パートナー人材は企業会員に対して、当該成果物にかかる著作者人格権を行使しないものとする。
第4項 前項の定めにかかわらず、本業務に関連する知的財産権の扱いに関し、企業会員およびパートナー人材間で別途合意をした場合には、当該合意の内容が優先する。
第5項 企業会員は本業務委託契約の締結に至らなかったパートナー人材からの募集プロセスにて納品された成果物があった場合、パートナー人材の事前の承諾をを得ることなく無断で公開ないしは利用はできないものとする。

第11条 (法令に基づく資格や許可等が必要な業務)追加
企業会員は、本業務および長期業務が法令に基づく資格や許可が必要な場合(例えば、自動車運転免許、会計士・弁護士・税理士等)、パートナー人材に対して、当該資格や許可等の取得を証する書面等を提示を企業会員に対して求めるものとし、パートナー人材が法令に基づく資格や許可を取得していない業務の依頼を行わないものとする。

第12条 (本業務および長期業務に基づく個人情報の取扱)追加
企業会員は、本業務および長期業務にてパートナー会員の個人情報を取り扱う場合は、企業会員が定める個人情報等の取り扱い方針および規程等に基づき、適切に管理運用を行うものとする。

第26条 (相談窓口)追加
当社は本サービス関する改善点に対しては、誠実に対応するものとする。企業会員は、質問、相談、要望、苦情等に関するお問い合わせは、下記の窓口から行うものとする。当社は本サービス関する苦情に対しては、誠実に対応するものとする。企業会員は、質問、苦情、その他相談に関するお問い合わせは、下記の窓口から行うものとする。
問い合わせはこちら

改訂後の利用規約につきましては下記ページをご確認ください。

パートナー人材向け利用規約
https://joins.co.jp/policies/partner

企業向け利用規約
https://joins.co.jp/policies/company