企業とパートナー人材が締結する業務委託契約改定のお知らせ

こんにちは。JOINSの猪尾です。

この度、すでにお知らせしております料金改定の反映を主な目的として企業とパートナー人材の皆様に締結していただく業務委託契約書を改定致しました。

料金改定の詳細内容および当社が料金に関して大切にしていることについてはこちらからご覧いただければ幸いです。

主な変更点は下記となりますが、当社サービスをご利用前に必ず全文をお読み頂きます様お願い致します。

全文はこちらからご覧いただきます。

なお、本改定日および改定に伴う効力発生日は2021年1月1日となります。

第2条 (本業務) 改定

(改定前)
1 甲は、乙との協議に基づき定めた業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受 託する。
2 乙は以下の業務時間を目安に本業務を実施する。なお、以下の1ヶ月間の本業務の時間が 以下の業務時間を超える場合は事前に乙は甲に報告し、甲の承諾の元、本業務を実施する ものとする。
業務時間: ●時間程度/月
3.第1項に定める以外の業務内容については、甲乙間で都度協議して決定する。

(改定後)
1 甲は、乙との協議に基づきJOINSが提供するシステムにおいて定めた業務(以下「本業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
2 業務開始日は●とする。
3 乙は一月あたり●時間を目安として本業務を実施する。なお、1ヵ月間の本業務の時間が目安を超える場合、乙は甲に事前連絡し、甲の承諾を得なければならない。
4 第 1 項に定める本業務以外の業務委託については、甲乙間で都度協議して決定する。

第3条 (契約期間) 改定

(改定前)
1. 甲乙間における本契約の有効期間は、 契約締結日から1ヶ月間とし、契約締結日にかかわらず、遡及的に適用するものとする。ただし、有効期間満了の 7 日前までに甲または乙から書面による解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1ヶ月間継続し、以後も同様とする。
2. 甲丙間における本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず、から、前項の有効期間満了時点か、または、本成功報酬(第 6 条で定義する)が 12 ヶ月分支払われた時点の早い方をもって終了とする。ただし、第 6 条第 5 項の規定により、甲の丙に対する本成功報酬の支払義務を負わなくなった期間は除かれる。なお、甲は申し出によって、丙に既に支払ったものを含めて 12 ヶ月分の本成功報酬を支払うことにより、有効期間満了前に本契約を終了することができる。

(改定後)
1. 甲乙間における本契約の有効期間は、前条第2項で定めた業務開始日にかかわらず、業務開始日の属する月の1日から1ヵ月間とする。ただし、有効期間満了日の 7 日前までに甲または乙から書面(電子メール及び丙が提供するWEBサイト上のメッセージ機能を含む)による解約の申し出がないときは、本契約と同一条件でさらに1ヵ月間継続し、以後も同様とする。

2. 甲丙間における本契約の有効期間は、前条第2項で定めた業務開始日にかかわらず、業務開始日の属する月の1日から、前項の有効期間満了時点か、または、本成功報酬(第 6 条で定義する)が 12 ヶ月分支払われた時点のいずれか早い方までとする。ただし、第 6 条第 5 項の規定により、甲が丙に対する本成功報酬の支払義務を負わない期間は、12ヵ月を算定する期間から除くものとする。なお、甲は、丙に既に支払ったものを含めて 12 ヶ月分の本成功報酬を支払うことにより、有効期間満了前に甲丙間の本契約を解約することができる。

第4条 (本仲介業務)改定

(改定前)
甲は、丙に対し、甲乙間での本業務に関する合意成立に向けた仲介業務(以下「本仲介業務」 という)を委託し、丙はこれを受託する。

(改定後)
甲は、丙に対し、甲乙間での本業務に関する合意成立に向けた仲介業務(以下「本仲介業務」 という)を委託し、丙はこれを受託する。 丙は、丙の責任において、業務の一部を第三者に再委託することができる。

第5条 (本業務に伴い乙が受け取る報酬) 改定

(改定前)
1.  本業務に対する乙が受け取る報酬(以下「本報酬」という)等は以下のとおりとする。
(1) 甲は、乙に対し、乙が本業務を実施した時間(以下「実業務時間」という)に応じて、第 2 項の定めに従って本報酬を支払う。
(2) 本報酬の単価は、実業務時間 1 時間あたり 円(税抜)とし、30 分単位をもとに計算し、30 分未満は切り捨てるものとする。
(3) 乙が本業務を遂行する上で必要な交通費、宿泊費等の実費(以下「渡航費」という)に関しては、以下に定める範囲において、第 2 項の定めに従って、甲がこれを支払うものとする。
① 交通費: 運賃及び指定席料金(指定席グリーン料金を除く。)相当額
② 宿泊費: 甲の指定した宿泊先等の宿泊代
③ その他費用: 上記に定めのない経費のうち、乙が甲に申請をし、甲が承諾したものについては、甲が負担するものとする。
2.  本契約の有効期間から 1 カ月以内に本契約が解約された場合、当該解約時までに発 生した本報酬については、甲からの申し出があった場合には、第 2 項の定めに従っ て、丙が乙に対して支払うものとする。
3 . 本報酬の支払方法等は以下のとおりとする。
(1) 乙は、当月 1 日から当月末日までの乙の実業務時間(30 分単位、30 分以下は切捨) に応じて当月分の本報酬を算出し、甲に対して、翌月 5 日までに実業務時間数、当該本報酬、渡航費金額を丙が提供する WEB サイト上のメッセージ機能を通じて報告するとともに、請求するものとする。
(2) 甲は、乙の指定する口座に、翌月末までに当月の本報酬を支払うものとする。
乙の指定金融機関口座:(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義)

(改定後)
1 . 本業務に伴い乙が受け取る報酬(以下「本報酬」という)等は以下のとおりとする。
(1) 甲は、乙に対し、乙が本業務を実施した時間(以下「実業務時間」という)に応じて、本条第 2 項の定めに従って本報酬を支払う。
(2) 本報酬の単価は、実業務時間 1 時間あたり●●円(税抜)とし、30 分単位で計算し、30 分未満は切り捨てるものとする。
(3) 乙が本業務を遂行する上で必要な交通費、宿泊費、その他の費用(以下「渡航費」という)に関しては、以下に定める範囲において、本条第 2 項の定めに従って、甲がこれを支払うものとする。
① 交通費: 運賃及び指定席料金(指定席グリーン料金を除く)相当額
② 宿泊費: 甲の指定した宿泊先等の宿泊代
③ 渡航費: 上記に定めのない経費のうち、乙が甲に申請をし、甲が承諾したもの
(4) 本報酬には、第11条に定める権利移転の対価を含むものとする。
2 . 本報酬の支払方法等は以下のとおりとする。
(1) 乙は、当月1日から当月末日までの乙の実業務時間(30 分単位、30 分未満は切捨) に応じて当月分の本報酬を算出し、甲に対して、翌月5日までに実業務時間数、当該本報酬、交通費、宿泊費および渡航費を、丙が提供する WEB サイト上のメッセージ機能を通じて報告し、請求するものとする。
(2) 甲は、乙の指定する口座に、翌月末までに当月の本報酬を支払うものとする。
指定金融機関口座:(金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義)
3.  甲は、本契約に基づく金銭債務の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第6条 (本仲介業務に伴い丙が受け取る報酬)改定

(改定前)
1 . 甲は丙に対し、本仲介業務に対する成功報酬(以下「本成功報酬」という)として、本契約の有効期間1ヶ月分に対して4 万円(税抜)を支払うものとする。1ヶ月に満たない場合は日割り計算とする。
2.  第1項の定めにかかわらず、甲が同時に複数の人材と本業務委託契約を締結する場合、甲が丙に対して支払う本成功報酬は、甲が本業務委託契約を締結する人材が2人のときは1か月あたり合計7万円(消費税別)とし、人材が2人を超えるときは7万円に3 人目から1人あたり2万円を加えた金額(消費税別)とする。
3 . 第1項の定めにかかわらず、本契約有効期間の最初の1ヶ月分に限り本成功報酬は発生しないものとする。
4 . 甲は、丙に対し、当月分の本成功報酬を当月末(休日である場合は前営業日)までに次の丙の指定する口座に振り込み支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
丙の指定金融機関口座: 楽天銀行 第二営業支店 普通口座 7642631 JOINS 株式会社
5 . 第 1 項の定めにかかわらず、乙の1 ヶ月あたりの実業務時間が 30 分に満たなかった場合、甲は、当該月の翌月から丙に対する本成功報酬の支払義務を負わないものとする。甲が本条に基づき丙に対する本成功報酬の支払義務を負わなくなった後、乙の 1 ヶ月あたりの実業務時間が30 分以上となった場合は、甲は丙に対する本成功報酬の支払いをその翌月から再開するものとする。

(改定後)
1. 甲は丙に対し、本仲介業務に対する成功報酬(以下「本成功報酬」という)として、本契約の有効期間1ヵ月分に対して4万円(税抜)を支払うものとする。
2. 本条第1項の定めにかかわらず、本契約有効期間の最初の1ヵ月分に限り本成功報酬は発生しないものとする。
3. 第8条、第9条および第15条第2項に基づき契約が解除または解約された場合、解約または解除された日の属する月分まで、本成功報酬は発生する。ただし、第8条または第15条第2項に基づく解除であって、丙の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではない。
4. 甲は、丙に対し、当月分の本成功報酬を当月末(休日である場合は前営業日)までに丙の指定する口座に支払うものとする。振込手数料は甲の負担とする。
指定金融機関口座: 楽天銀行 第二営業支店 普通口座 7642631 JOINS 株式会社
5. 本条第 1 項の定めにかかわらず、乙の1ヵ月あたりの実業務時間が30分に満たなかった場合、甲は、当該月の翌月から丙に対する本成功報酬の支払義務を負わないものとする。甲が本項に基づき丙に対する本成功報酬の支払義務を負わなくなった後、乙の 1ヵ月あたりの実業務時間が30 分以上となった場合は、甲は丙に対する本成功報酬の支払いを、その翌月から再開するものとする。

第8条 (契約の解除等)改定

(改定前)
1 . 乙又は丙のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときは、他の契約当事者は何らの催告を要せずして、当該当事者との間において本契約を解除することができる。なお、被解除者は、本契約に関し他の契約当事者に対して負担する債務の全てにつき、当然に期限の利益を失うものとする。
(1) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これに準ずる手続きが開始されたとき
(2) 破産、民事再生、会社更生手続又は特別清算の手続開始決定等の申し立てがなされたとき
(3) 監督官庁より営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(4) 合併による消滅、営業の廃止・変更、又は解散決議がなされたとき
(5) 自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき
2 . 乙又は丙のいずれかが本契約の各条項に違反し、他の契約当事者からの相当の期間を定めた催告がなされたにも関わらず、その期間内に是正しないときは、他の契約当事者は当該当事者との間において本契約を解除することができる。なお、被解除者は、本契約に関し他の契約当事者に対して負担する債務の全てにつき、当然に期限の利益を失うものとする。

(改定後)
1. 甲、乙および丙のいずれかが次の各号のいずれかに該当したときまたはその恐れがあると判断したときは、他の契約当事者は何らの催告を要せずして、当該当事者との間における本契約を解除することができる。なお、被解除者は、本契約に関し他の契約当事者に対して負担する債務の全てにつき、当然に期限の利益を失うものとする。
(1)差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これに準ずる手続きが開始されたとき
(2)破産、民事再生、会社更生手続又は特別清算の手続開始決定等の申し立てがなされたとき
(3) 監督官庁より営業停止処分又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(4) 合併による消滅、営業の廃止・変更、又は解散決議がなされたとき
(5) 自ら振出し若しくは引受けた手形又は小切手につき不渡り処分を受ける等、支払停止状態に至ったとき
(6) 重大な契約違反または背信行為があったとき
(7) 上記各号に準ずる事由その他本契約の継続を困難とする事由が発生したとき
2. 乙および丙のいずれかが本契約の各条項に違反し、他の契約当事者からの相当の期間を定めた催告がなされたにも関わらず、その期間内に是正しないときは、他の契約当事者は当該当事者との間における本契約を解除することができる。なお、被解除者は、本契約に関し他の契約当事者に対して負担する債務の全てにつき、当然に期限の利益を失うものとする。

第13条 (損害賠償)改定

(改定前)
1 甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を 賠償しなければならない。
2 甲又は乙は、本業務を実施するに際し、故意又は過失により相手方が第三者から損害賠償 請求をされ又は第三者との間でトラブルとなった場合、自己の責任で当該損害を賠償し又 は当該トラブルの解決にあたるものとし、相手方は何ら責任を負わないものとする。ま た、故意又は過失によって第三者との間でトラブルとなったことにより相手方に損害が発 生した場合は、相手方に対して当該を賠償する責任を負うものとする。

(改定後)
1 甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。
2 甲又は乙は、本業務を実施するに際し、故意又は過失により相手方が第三者から損害賠償請求をされ又は第三者との間でトラブルとなった場合、自己の責任で当該損害を賠償し又は当該トラブルの解決にあたるものとし、相手方は何ら責任を負わないものとする。また、故意又は過失によって第三者との間でトラブルとなったことにより相手方に損害が発生した場合は、相手方に対して当該損害を賠償する責任を負うものとする。
3 前項の損害賠償額は、乙が本業務委託契約により受領した報酬総額を上限とする。

第15条 (反社会的勢力の排除)改定

(改定前)
1.  甲、乙及び丙は、それぞれ他の契約当事者に対し、次の各号の事項を確約する。
(1) 自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員、マフィア、仕手筋、右翼、過激派、その他一般庶民の平穏な生活を脅かす組織又は個人等を指す(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
(2) 甲及び乙の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させる目的で、本契約を締結するものでないこと。
(4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 他の契約当事者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
② 偽計又は威力を用いて他の契約当事者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
2 . 甲、乙又は丙のいずれかについて、本契約の有効期間内に、次のいずれかに該当した場合には、他の契約当事者は、何らの催告を要せずして、当該当事者との間において本契約を解除することができる。
(1) 前項1又は2の確約に反する申告をしたことが判明した場合
(2) 前項3の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合
(3) 前項4の確約に反する行為をした場合
3 . 甲、乙又は丙が前項の規定により本契約を解除したときは、甲、乙又は丙は、被解除者に対して、当該解除時の直近3ヵ月間に発生した各月の本報酬又は本成功報酬のうち、最も高額な月の分の本報酬又は本成功報酬に6を乗じた金額(当該解除時の直近 3 ヵ月間に発生した本報酬又は本成功報酬がない場合には100万円とする)を違約金として請求することができる。
4 . 前項の規定は、甲、乙又は丙が被解除者に対して別途損害賠償請求することを妨げない。

(改定後)
1. 甲、乙及び丙は、それぞれ他の契約当事者に対し、次の各号の事項を本契約の締結時において確約し、かつ将来にわたっても確約する。
(1) 自らが、反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員、マフィア、仕手筋、右翼、過激派、その他一般庶民の平穏な生活を脅かす組織又は個人等を指す(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないことおよびなかったこと。
(2) 甲、乙および丙の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させる、資金等を提供するなど、便宜の供与を目的として、本契約を締結するものでないこと。
(4) 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
① 他の契約当事者に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為。
② 偽計又は威力を用いて他の契約当事者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。
2 . 甲、乙又は丙のいずれかについて、本契約の有効期間内に、前項のいずれかに違反、またはその恐れがあると判断した場合、他の契約当事者は、何らの催告を要せずして、当該当事者との間において本契約を解除することができる。
3.  甲、乙又は丙が前項の規定により本契約を解除したときは、甲、乙又は丙は、被解除者に対して、当該解除時の直近3ヵ月間に発生した各月の本報酬又は本成功報酬のうち、最も高額な月の分の本報酬又は本成功報酬に6を乗じた金額(当該解除時の直近 3 ヵ月間に発生した本報酬又は本成功報酬がない場合には100万円とする)を違約金として請求することができる。
4 . 前項の規定は、甲、乙又は丙が被解除者に対して別途損害賠償請求することを妨げない。