企業およびパートナー人材向け利用規約改定へのお知らせ

こんにちは。JOINSの猪尾です。

この度、企業およびパートナー人材の皆様向けの人材シェアリングサービス利用規約を改定致しました。

主な改定の目的は、企業およびパートナー人材の皆様の当社サービスの利用状況を踏まえて適用頻度が低い条項等を削除・修正することで規約をシンプルにし、利用者の方々に対して当社のサービス内容・運用ルールを一層適切かつ簡潔にお伝えできるようすることです。

主な変更点は下記となりますが、当社サービスをご利用前に必ず規約全文をお読み頂きます様お願い致します。

なお、本改定日および改定に伴う効力発生日は2020年12月25日となります。

企業向け人材シェアリングサービス利用規約

第1条(定義)第5項改定

(改定前)
「本業務」:本業務委託契約約に基づくパートナー人材の業務開始(以下「業務開始日」という)から3か月の間に行われる業務をいう。

(改定後)
「本業務」: 本業務委託契約に基づき、企業会員からパートナー人材に委託される業務をいう。

パートナー人材向け人材シェアリングサービス利用規約

第1条(定義)第5項改定

(改定前)
「本業務」: パートナー人材の業務開始(以下「本業務開始日」という)から3か月の間に行われる業務をいう。

(改定後)
「本業務」: 本業務委託契約に基づき、企業会員からパートナー人材に委託される業務をいう。

第2条(パートナー人材登録)第3項、第6項改定、
第6項(3)削除

(改定前)
3. パートナー人材として登録できる者の資格・条件は以下の通りとする。
(1)満20歳以上であること。
(3)既に本サービスの会員となっていないこと。

(改定後)
3. 原則として、次の全てに該当する者がパートナー人材登録手続きを行うことができるものとする。
(1)個人の場合、登録手続時点において満20歳以上であること。
(3)法人の場合は一人会社(法⼈として活動をおこなっている株主・社員が⼀⼈の会社)であること。一人会社以外の法人が提供するサービス・商品などの営業、マーケティング、勧誘など、不正・不適切な登録目的が無いこと。

(改定前)
6. 当社は、パートナー人材登録手続を行った個人が以下の各号のいずれかに該当する場合、パートナー人材として登録することを承諾しない場合がある。また、当社は、パートナー人材としての承諾・登録後であっても、パートナー人材について以下の各号に該当する事実が判明した場合には、承諾・登録を取り消すことがある。
(1)パートナー人材登録の資格・条件を満たさない場合又は満たさなくなった場合。
(2)入力されたパートナー人材情報に虚偽の情報があることが判明した場合。
(4)当社からの連絡に対して、3週間以上応答しない場合。
(6)違法な本業務を行った場合。
(7)公序良俗反する行為を行った場合。

(改定後)
6. 当社は、パートナー人材登録手続を行った個人または法人が以下の各号のいずれかに該当する、またはその恐れがあると判断した場合、パートナー人材としての登録を承諾しない場合がある。また、当社は、パートナー人材としての承諾後であっても、パートナー人材について以下の各号のいずれかに該当する事実が判明し、またはその恐れがあると判断した場合には、何らの催告を要せずして承諾を取り消すことがある。
(1)第2条第3項に該当しない、または該当しなくなった場合。
(2)入力されたパートナー人材情報に虚偽があることが判明した場合。
(3)当社からの連絡に対して、7日以上応答しない場合。
(5)違法な手段で本業務を行った場合。
(6)公序良俗に反する行為を行った場合。

第7条(法令に基づく資格や許可等が必要な業務)改定

(改定前)
パートナー人材は、本業務が法令に基づく資格や許可が必要な場合(例えば、自動車運転免許、会計士・弁護士・税理士等)、当該資格や許可等の取得を証する書面等を提示を企業会員に対して行い、法令に基づく資格や許可を取得していない業務は行わないものとする。

(改定後)
1. パートナー人材は、本業務遂行にあたって法令に基づく資格や許可が必要な場合(例えば、自動車運転免許、公認会計士・弁護士・税理士資格等)、本業務遂行前に当該資格や許可等の取得を証する書面等の提示を企業会員に対して行うものとする。
2. パートナー人材は、法令に基づく資格や許可を取得していない業務は行わないものとする。

第10条(禁止事項)第1項改定

(改定前)
1. パートナー人材は以下に定める行為を行ってはならない。
(1)当社がパートナー人材に紹介した企業会員(企業会員の親会社、子会社、その他関連会社を含む。また紹介した後に退会して5年間経過していない法人及びその親会社、子会社、その他関連会社を含む。以下本条において同様)との間で、本サービスを利用せずに直接業務委託契約を締結すること及びその勧誘を行うこと。

(改定後)
パートナー人材は、本サービスの利用中および退会後5年間は、当社がパートナー人材に紹介した企業会員(企業会員の親会社、子会社、その他関連会社を含む。以下本条において同様)との間で、本サービスを利用せずに直接業務委託契約を締結すること及びその勧誘を行ってはならない。

第11条(免責)第1項改定

(改定前)
1. 当社は、自己の有する専門知識に基づき、善良なる管理者の注意をもって本サービスの提供を行うものとするが、本サービスによりパートナー人材に損害が生じた場合、当社に故意・重過失がない限り、当社は当該損害につきその責を負わないものとする。

(改定後)
1. 当社は、自己の有する専門知識に基づき、善良なる管理者の注意をもって本サービスの提供を行うものとするが、本サービスによりパートナー人材に損害が生じた場合、当社に故意・重過失がない限り、当社は当該損害につきその責を負わないものとする。当社が損害賠償責任を負う場合、パートナー人材の1ヵ月分の業務委託料を賠償額の上限とする。

第13条(本業務及び本業務に関する情報の使用許諾)(知見の共有)改定

(改定前)
パートナー人材が本業務により得た業務上のノウハウその他の知見(企業会員の営業秘密及び個人情報を除く)をパートナー人材の合意に基づき当社が得た情報については、他のパートナー人材への情報共有及び他のパートナー人材のスキルアップ等を目的として、当社が定める方法によりパートナー人材間で共有できるものとする。

(改定後)
パートナー人材が本業務により得た業務上のノウハウその他の知見(企業会員の営業秘密及び個人情報を除く)などを、パートナー人材との合意に基づき当社が提供を受けた場合、当社が定める方法により他のパートナー人材との間で当該知見などを共有できるものとする。

第17条(中途解約)第1項改定

(改定前)
1. パートナー人材または当社は、1か月前までの相手方に対する書面による通知をもって、本規約にかかる契約を解約し、本サービスの提供又は利用を終了することができる。

(改定後)
1. パートナー人材または当社は、7日前までの他の各契約当事者への書面(電子メール及び丙が提供するWEBサイト上のメッセージ機能を含む)による通知をもって、本規約にかかる契約を解約し、本サービスの提供又は利用を終了することができる。

第18条(契約の解除)第1項改定

(改定前)
1. 当社は、パートナー人材に次の各号の一つに該当する事由が生じたと当社が判断した場合、事前の催告を要せず直ちに書面により本規約を解除するとともに本サービスの提供を終了することができるものとする。
(6)一人の利用者が複数のメールアドレス等を登録して重複して会員登録を行ったとき。
(7)アクセス可能な本サービス又は他者の情報を改ざん、消去したとき。
(11)その他当社との間の信頼関係を破壊するなど本規約を継続し難い事由が生じたとき。

(改定後)
1. 当社は、パートナー人材に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたと当社が判断した場合、事前の催告を要せず直ちに本サービスの提供を終了することができるものとする。
(6)一人の利用者が、複数のメールアドレス等を使用することにより重複して会員登録を行ったとき。
(7)本サービス又は他者のパートナー人材情報を改ざん、消去したとき。
(11)詐術その他の背信的行為など本規約を継続し難い事由が生じたとき。

第21条 (サイトの中断・停止・終了)第2項改定

(改定前)
2. 当社は2週間前までにパートナー人材に電子メールでの通知又は本サービスの提供を行うサイトで告知を行うことにより、本サービスの停止及び終了を行うことができるものとする。

(改定後)
2. 当社は、本サービスの停止日または終了日の2週間前までに、パートナー人材に対して電子メールによる通知又は本サービスを提供するサイト上にて告知を行うことにより、本サービスの停止及び終了を行うことができるものとする。ただし、法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で2週間前の通知が不能な状態である場合、可能な限り速やかにパートナー人材に対して通知を行う。