このサービス利用規約(以下「本規約」という)は、JOINS AGENT株式会社(以下「JOINS AGENT」という)が提供する人材紹介サービス(以下「本サービス」という)及びJOINS株式会社(以下「JOINS」といい、JOINS AGENTと併せて「当社ら」という)が運営する本サービスに係るシステム(以下「本システム」という)の利用条件を定めるものである。当社らが、本サービス又は本システムの利用に関して、ガイドライン、ポリシーその他の規約(以下総称して「個別規約」という)を別途定めた場合、個別規約は、その名称の如何を問わず、本規約と一体となって本規約の一部を構成し、本規約と個別規約の内容が矛盾又は 抵触する場合は、その定めについては個別規約が優先的に適用される。なお、企業会員(第1条第2号に定義する)は、本規約の内容を十分理解したうえでその内容を遵守することに同意して本サービス及び本システムを利用するものとし、本サービス又は本システムを利用した場合には、当該企業会員は本規約を遵守することに同意したものとみなす。
本規約で使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとする。
1.申込者:本サービスの利用を希望する法人
2.企業会員:申込者のうち、当社らとの間で本基本契約を締結した法人
3.本基本契約:申込者(本基本契約締結後は企業会員)の関係会社(会社計算規則第2条第3項第25号に定義する)のうち、次の①から③のいずれかに当たる法人
① 親会社(会社法第2条第4号に定義する)
② 子会社(会社法第2条第3号に定義する)
③ 関連会社(会社計算規則第2条第3項第21号に定義する)
4.本基本契約:申込者及び 当社らの三者間で 締結する本規約の定めを内容とする契約
5.パートナー人材:JOINS AGENT 所定のパートナー人材登録手続を行い、JOINS AGENT からパートナー人材登録の承諾を受けた個人(実質的に個人と同視することができる個人会社等の法人を含む)のうち、採用に係る契約を締結する前の者
6.採用者:JOINS AGENT 所定のパートナー人材登録手続を行い、JOINS AGENT からパートナー人材登録の承諾を受けた個人(実質的に個人と同視することができる個人会社等の法人を含む)のうち、採用に係る契約を締結した後の者
7.採用に係る契約:企業会員と、企業会員が採用を決定したパートナー人材が締結する役務提供に係る契約
1.申込者は、本規約に同意のうえ、JOINS AGENT所定の方法により、本サービスの利用に必要となる利用登録の申込み(以下「利用登録」という)を一法人ごとに行うものとする。
2.前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を希望する法人にグループ会社がある場合には、当該法人及び当該グループ会社の中で最上位の法人が申込者として利用登録を行うものとする。但し、本規定は、申込者より下位の法人による個別の利用登録を妨げるものではない。
3.申込者は、利用登録に際してJOINS AGENTに提供した情報(グループ会社に関する情報を含み、以下「企業会員情報」という)が全て真実であることを保証するものとする。また、企業会員情報の内容の正確性、真実性、最新性等一切について、申込者(本基本契約成立後の情報については企業会員)自らが責任を負うものとする。
4.JOINS AGENTは、必要に応じて、申込者又は企業会員に対して本人確認を行う場合がある。申込者又は企業会員は、JOINS AGENTから本人確認の依頼があった場合には、登記事項証明書等の写しの電子データその他JOINS AGENTが別途指定する情報を、JOINS AGENTの指定する方法にてJOINS AGENTに提出するものとする。
5.JOINS AGENT は、申込者若しくはグループ会社について次の各号のいずれかに該当する事実が判明し、又はそのおそれがあると判断した場合、利用登録を承諾しない場合がある。また、利用登録を承諾した後であっても、企業会員若しくはグループ会社について次の各号のいずれかに該当する事実が判明し、又はそのおそれがあると判断した場合には、利用承諾及び登録の取消し、本サービスの提供停止若しくは中断、又は第18 条に基づく解除をすることがある。
(1) 利用登録の資格・条件を満たさない、又は満たさなくなった場合
(2) 企業会員情報が虚偽であること又は事実と異なることが判明した場合
(3) JOINS AGENTからの連絡に対して、7日以上応答しない場合
(4) 過去に本規約若しくは個別規約、又は本基本契約若しくは個別契約に違反したことがある場合
(5) 第16条に定める反社会的勢力に該当する場合
(6) 適用ある法令等に違反した場合
(7) 公序良俗に反する行為を行った場合
(8) 他人の権利侵害行為(第三者の著作権侵害等を含む)を行った場合
(9) その他本サービスの利用をさせること又は利用を継続させることが不適切であるとJOINS AGENTが判断した場合
6.前項、第17条又は第18条に基づき、企業会員に対する本サービスの提供が終了する時点において、当該企業会員がパートナー人材と採用に係る契約を締結している場合又は契約締結前の面談を進めている場合、JOINS AGENTは、当該企業会員への本サービス提供が終了する事実及びその理由を、当該パートナー人材に伝えるものとする。
7.本条第5項、第17条又は第18条に基づき、企業会員に対する本サービスの提供が終了する時点において、当該企業会員がパートナー人材及びJOINS AGENTと採用に係る契約を締結している場合、JOINS AGENTは、当該採用に係る契約を解除する場合がある。
企業会員は、JOINS AGENTに対し、パートナー人材を募集、検討、選定するにあたって必要な情報を提供し、JOINS AGENTは、かかる情報をもとに、企業会員に対して適切なパートナー人材を紹介するよう努めるとともに、企業会員がパートナー人材との間で①雇用契約、②委任契約、③雇用契約及び委任契約(使用人兼務役員の場合。以下同じ)、又は④業務委託契約を締結するためのアドバイス等を行う。
1.企業会員、企業会員が採用を決定したパートナー人材及びJOINS AGENTは、本基本契約に基づき当該人材に関する具体的な事項の確認として、以下の各事項の定めについて記載した個別契約書(以下「個別契約」という)を締結するものとする。
(1) 採用を決定したパートナー人材の氏名
(2) 契約形態(①雇用契約、②委任契約、③雇用契約及び委任契約、又は④業務委託契約。雇用契約を含む場合は雇用契約の種別)
(3) 勤務開始又は業務開始の予定日
(4) ①給与(基本給及び諸手当を含む。以下同じ)の月額、②役員報酬、③給与及び役員報酬の合計月額、又は④業務委託料の月額
(5) ①雇用契約に基づく報酬(給与及び賞与、契約一時金等を含む。以下同じ)、②役員報酬、③雇用契約に基づく報酬及び役員報酬、又は④業務委託料の年間支払予定額
(6) 第7 条第1項に基づき算出される紹介手数料
(7) 支払条件
(8) その他企業会員、企業会員が採用を決定したパートナー人材及びJOINS AGENTが合意した事項
2.企業会員が採用を決定したパートナー人材と採用に係る契約を締結する場合、当該契約の形態は、①雇用契約、②委任契約、③雇用契約及び委任契約、又は④業務委託契約とする。
3.採用に係る契約の形態が業務委託契約である場合、企業会員は、採用者が当該業務委託契約に基づく業務を遂行するにあたり、その遂行方法について採用者に対する具体的な指揮命令を行うことや、採用者の業務の遂行場所及び時間を指定する等、企業会員と採用者との関係について、使用者と労働者の関係であるとの疑いを生じ得る行為をせず、かかる状況の作出を防止するために必要な一切の措置を講じるものとする。
4.本基本契約及び個別契約の内容は採用に係る契約にも適用されるものとし、本基本契約又は個別契約と異なる内容を採用に係る契約で合意した場合には、採用に係る契約で合意した内容が優先するものとする。
5.採用に係る契約の成立時期は、本基本契約に基づいて企業会員と採用を決定したパートナー人材が面談を行い、契約条件について合意のうえ、企業会員と採用を決定したパートナー人材の双方が署名捺印に代わる電磁的処理を完了した時点とする。
6.企業会員が採用を決定したパートナー人材と採用に係る契約を締結する場合、当該パートナー人材の契約名義は本人名義とする。但し、当該パートナー人材本人が代表取締役を務める法人であり、かつ他に役員・社員(パート・アルバイト・派遣社員を含む。以下同じ)がいない場合は、当該法人名義を契約名義とすることができる。
7.前項の規定にかかわらず、次の各号の要件をすべて満たす場合には、当該法人を契約主体として採用に係る契約を締結することができる。
(1) 採用を決定したパートナー人材本人が代表権を有する法人であること
(2) 当該法人に当該パートナー人材以外の役員・社員がいないこと、又は、当該法人に当該パートナー人材以外に役員・社員がいる場合においては、当該パートナー人材が当該法人の代表者であり、かつ当該代表者自身がパートナー人材として本業務を自ら遂行すること
(3) 当該法人との間で採用に係る契約を締結することについて、 JOINS AGENT及び企業会員が同意すること
8.前項の規定により法人名義で採用に係る契約を締結した場合であっても、同項各号のいずれかの条件を満たさなくなったときは、企業会員は、前項に基づき法人との間で締結された採用に係る契約を解除すること、及び採用者本人を契約主体とする採用に係る契約を締結し直すことを採用者に求めることができるものとする。
9.採用に係る契約の締結前に行った面談等により、パートナー人材(採用を決定したパートナー人材を含む)に発生した交通費その他の実費は、採用に係る契約の締結の有無にかかわらず企業会員の負担とする。 但し、近距離等でパートナー人材が実費の負担に合意した場合は除くものとする。
10.採用者に対する給与、役員報酬、業務委託料その他の金員(以下総称して「本対価」という)の額は、JOINS AGENT、企業会員及び採用を決定したパートナー人材が別途合意して定めるものとする。
11.企業会員は、本対価及び交通費等の金員を採用者に直接支払うものとし、支払方法等の詳細については、企業会員の責任において、企業会員と採用者との間で適切に定めるものとする。但し、本条第7項により法人を契約主体として採用に係る契約を締結した場合の本対価及び交通費等の金員の支払先については、当該採用に係る契約の定め又は企業会員及び当該法人との間の合意によるものとする。
1.企業会員は、JOINS AGENTに対し、採用に係る契約の形態に応じて、以下の各号に定める採用者に関する紹介手数料(以下「紹介手数料」という)を支払う。
(1) 雇用契約の場合
初年度理論年収の35%(消費税別)
<年俸制の場合>
初年度理論年収=「基本年俸+想定業績賞与+その他契約一時金等」(但し、「想定業績賞与」は個人業績と組織業績双方に連動するものを含み、前年度平均支給実績をもとに算出する)
<年俸制でない場合>
初年度理論年収=「月額固定給(※1)×12+年間賞与(※2)+その他契約一時金等」
※1 月額固定給=「基本給+家族手当+住宅手当+役職手当+その他諸手当」
※2年間賞与=「賞与算定基準額×前年実績賞与支給月数」
(2) 委任契約の場合
役員報酬(予定役員報酬(月額・消費税別)の12ヶ月分及び業績連動報酬がある場合は、見込みの業績連動報酬を含む)の35%(消費税別)
(3) 雇用契約及び委任契約の場合
(1)と(2)の合計額の35%(消費税別)
(4) 業務委託契約の場合
<企業会員と採用者の採用に係る契約期間が1ヶ月更新の場合>
業務委託料の月額金額(消費税別)の25%(消費税別)を契約期間に応じて毎月請求(最大18ヶ月目まで)
<企業会員と採用者の採用に係る契約期間が1年更新の場合>
【初月】
業務委託料(月額・消費税別)の12ヶ月分の20%(消費税別)を一括請求
【13ヶ月目】
業務委託料(月額・消費税別)の6ヶ月分の20%(消費税別)を一括請求
2.JOINS AGENTは、個別契約に定めた勤務開始又は業務開始予定日の属する月に請求書を発行するものとする。
3.企業会員は、前項の請求書に記載される紹介手数料総額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、請求日の翌月末日までに、JOINS AGENTの指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。振込手数料は、企業会員の負担とする。
企業会員をJOINS AGENTに紹介する法人又は団体(主にJOINS AGENTが提携する地域金融機関や商工会議所等の各地域の企業支援機関を指し、以下「地域パートナー」という)からの紹介により本基本契約を締結した企業会員は、JOINS AGENTが運営する地域パートナー向けサイト等を通じて、JOINS AGENTが当該地域パートナーに対し、本基本契約又は個別契約に基づく当該企業会員の募集内容、パートナー人材の応募・面談・契約状況にかかる進捗情報、及び応募したパートナー人材の概要(個人情報を除く)を公開することに同意するものとする。