企業会員向けサービス利用規約

このサービス利用規約(以下「本規約」という)は、JOINS AGENT株式会社(以下「JOINS AGENT」という)が提供する人材紹介サービス(以下「本サービス」という)及びJOINS株式会社(以下「JOINS」といい、JOINS AGENTと併せて「当社ら」という)が運営する本サービスに係るシステム(以下「本システム」という)の利用条件を定めるものである。当社らが、本サービス又は本システムの利用に関して、ガイドライン、ポリシーその他の規約(以下総称して「個別規約」という)を別途定めた場合、個別規約は、その名称の如何を問わず、本規約と一体となって本規約の一部を構成し、本規約と個別規約の内容が矛盾又は抵触する場合は、その定めについては個別規約が優先的に適用される。なお、企業会員(第1条第2号に定義する)は、本規約の内容を十分理解したうえでその内容を遵守することに同意して本サービス及び本システムを利用するものとし、本サービス又は本システムを利用した場合には、当該企業会員は本規約を遵守することに同意したものとみなす。

第1条(定義)

本規約で使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとする。

1.申込者:本サービスの利用を希望する法人

2.企業会員:申込者のうち、当社らとの間で本基本契約を締結した法人

3.本基本契約:申込者(本基本契約締結後は企業会員)の関係会社(会社計算規則第2条第3項第25号に定義する)のうち、次の①から③のいずれかに当たる法人

① 親会社(会社法第2条第4号に定義する)

② 子会社(会社法第2条第3号に定義する)

③ 関連会社(会社計算規則第2条第3項第21号に定義する)

4.本基本契約:申込者及び    当社らの三者間で    締結する本規約の定めを内容とする契約

5.パートナー人材:JOINS AGENT    所定のパートナー人材登録手続を行い、JOINS AGENT    からパートナー人材登録の承諾を受けた個人(実質的に個人と同視することができる個人会社等の法人を含む)のうち、採用に係る契約を締結する前の者

6.採用者:JOINS AGENT    所定のパートナー人材登録手続を行い、JOINS AGENT    からパートナー人材登録の承諾を受けた個人(実質的に個人と同視することができる個人会社等の法人を含む)のうち、採用に係る契約を締結した後の者

7.採用に係る契約:企業会員と、企業会員が採用を決定したパートナー人材が締結する役務提供に係る契約    

第2条(本基本契約の成立及び適用範囲)
  1. 本基本契約は、申込者が本規約に同意のうえ、次条第1項に定める利用登録を完了した時点で成立する。
  2. 本基本契約は、JOINS AGENTがパートナー人材を企業会員に紹介する取引、及びJOINSが運営する本システムの利用に関して適用する。
  3. 本基本契約は、本規約の定めを内容として、申込者(本基本契約締結後は企業会員)及び当社らの三者に適用される。但し、本規約のうち、JOINS AGENTがパートナー人材を企業会員に紹介する取引に係る規定(第3条乃至第10条)は、企業会員及びJOINS AGENTにのみ適用される。
  4. 本基本契約と個別契約(第6条第1項に定義する)の定めが矛盾又は抵触する場合、当該定めについては個別契約が優先的に適用される。
  5. 本サービス又は本システムの利用等に関し、企業会員及び当社らの三者間で、本基本契約と異なる条件で別途書面により契約を締結した場合、当該契約で合意した条件が優先的に適用される。
第3条(利用登録)

1.申込者は、本規約に同意のうえ、JOINS AGENT所定の方法により、本サービスの利用に必要となる利用登録の申込み(以下「利用登録」という)を一法人ごとに行うものとする。

2.前項の規定にかかわらず、本サービスの利用を希望する法人にグループ会社がある場合には、当該法人及び当該グループ会社の中で最上位の法人が申込者として利用登録を行うものとする。但し、本規定は、申込者より下位の法人による個別の利用登録を妨げるものではない。

3.申込者は、利用登録に際してJOINS AGENTに提供した情報(グループ会社に関する情報を含み、以下「企業会員情報」という)が全て真実であることを保証するものとする。また、企業会員情報の内容の正確性、真実性、最新性等一切について、申込者(本基本契約成立後の情報については企業会員)自らが責任を負うものとする。

4.JOINS AGENTは、必要に応じて、申込者又は企業会員に対して本人確認を行う場合がある。申込者又は企業会員は、JOINS AGENTから本人確認の依頼があった場合には、登記事項証明書等の写しの電子データその他JOINS AGENTが別途指定する情報を、JOINS AGENTの指定する方法にてJOINS AGENTに提出するものとする。

5.JOINS AGENT は、申込者若しくはグループ会社について次の各号のいずれかに該当する事実が判明し、又はそのおそれがあると判断した場合、利用登録を承諾しない場合がある。また、利用登録を承諾した後であっても、企業会員若しくはグループ会社について次の各号のいずれかに該当する事実が判明し、又はそのおそれがあると判断した場合には、利用承諾及び登録の取消し、本サービスの提供停止若しくは中断、又は第18    条に基づく解除をすることがある。

(1)   利用登録の資格・条件を満たさない、又は満たさなくなった場合

(2)   企業会員情報が虚偽であること又は事実と異なることが判明した場合

(3)   JOINS AGENTからの連絡に対して、7日以上応答しない場合

(4)   過去に本規約若しくは個別規約、又は本基本契約若しくは個別契約に違反したことがある場合

(5)   第16条に定める反社会的勢力に該当する場合

(6)   適用ある法令等に違反した場合

(7)   公序良俗に反する行為を行った場合

(8)   他人の権利侵害行為(第三者の著作権侵害等を含む)を行った場合

(9)   その他本サービスの利用をさせること又は利用を継続させることが不適切であるとJOINS AGENTが判断した場合

6.前項、第17条又は第18条に基づき、企業会員に対する本サービスの提供が終了する時点において、当該企業会員がパートナー人材と採用に係る契約を締結している場合又は契約締結前の面談を進めている場合、JOINS AGENTは、当該企業会員への本サービス提供が終了する事実及びその理由を、当該パートナー人材に伝えるものとする。

7.本条第5項、第17条又は第18条に基づき、企業会員に対する本サービスの提供が終了する時点において、当該企業会員がパートナー人材及びJOINS AGENTと採用に係る契約を締結している場合、JOINS AGENTは、当該採用に係る契約を解除する場合がある。

第4条(企業会員への紹介)

企業会員は、JOINS AGENTに対し、パートナー人材を募集、検討、選定するにあたって必要な情報を提供し、JOINS AGENTは、かかる情報をもとに、企業会員に対して適切なパートナー人材を紹介するよう努めるとともに、企業会員がパートナー人材との間で①雇用契約、②委任契約、③雇用契約及び委任契約(使用人兼務役員の場合。以下同じ)、又は④業務委託契約を締結するためのアドバイス等を行う。

第5条(グループ会社への紹介)
  1. 企業会員にグループ会社がある場合において、企業会員及びグループ会社からJOINS AGENTに対し、グループ会社へのパートナー人材の紹介を希望する旨の申し出があったときは、JOINS AGENTは、グループ会社に対し、パートナー人材を紹介することができる。
  2. 前項の申し出に基づき、JOINS AGENTがグループ会社に対してパートナー人材を紹介する場合、企業会員は、グループ会社をして、JOINS AGENTに対し、パートナー人材を募集、検討、選定するにあたって必要な情報を提供し、JOINS AGENTは、かかる情報をもとに、グループ会社に対して適切なパートナー人材を紹介するよう努めるとともに、グループ会社がパートナー人材との間で①雇用契約、②委任契約、③雇用契約及び委任契約(使用人兼務役員の場合。以下同じ)、又は④業務委託契約を締結するためのアドバイス等を行う。
  3. 前項の場合、企業会員は、第10条第4項の規定にかかわらず、本システムのID及びパスワードをグループ会社に開示し、利用させることができる。但し、企業会員は、グループ会社をして同項に定める義務を遵守させるものとする。
  4. 第2項の場合、企業会員は、グループ会社をして本規約における企業会員の義務を遵守させる義務を負い、グループ会社による本規約の違反は、企業会員による違反とみなして、企業会員が一切の責任を負う。
  5. JOINS AGENTは、必要に応じて、グループ会社に対して本人確認を行う場合がある。JOINS AGENTから本人確認の依頼があった場合、企業会員は、グループ会社をして、登記事項証明書等の写しの電子データその他JOINS AGENTが別途指定する情報を、JOINS AGENTの指定する方法でJOINS AGENTに提出させるものとする。
第6条(紹介)

1.企業会員、企業会員が採用を決定したパートナー人材及びJOINS AGENTは、本基本契約に基づき当該人材に関する具体的な事項の確認として、以下の各事項の定めについて記載した個別契約書(以下「個別契約」という)を締結するものとする。

(1)   採用を決定したパートナー人材の氏名

(2)   契約形態(①雇用契約、②委任契約、③雇用契約及び委任契約、又は④業務委託契約。雇用契約を含む場合は雇用契約の種別)

(3)   勤務開始又は業務開始の予定日

(4)   ①給与(基本給及び諸手当を含む。以下同じ)の月額、②役員報酬、③給与及び役員報酬の合計月額、又は④業務委託料の月額

(5)   ①雇用契約に基づく報酬(給与及び賞与、契約一時金等を含む。以下同じ)、②役員報酬、③雇用契約に基づく報酬及び役員報酬、又は④業務委託料の年間支払予定額

(6)   第7    条第1項に基づき算出される紹介手数料

(7)   支払条件

(8)   その他企業会員、企業会員が採用を決定したパートナー人材及びJOINS AGENTが合意した事項

2.企業会員が採用を決定したパートナー人材と採用に係る契約を締結する場合、当該契約の形態は、①雇用契約、②委任契約、③雇用契約及び委任契約、又は④業務委託契約とする。

3.採用に係る契約の形態が業務委託契約である場合、企業会員は、採用者が当該業務委託契約に基づく業務を遂行するにあたり、その遂行方法について採用者に対する具体的な指揮命令を行うことや、採用者の業務の遂行場所及び時間を指定する等、企業会員と採用者との関係について、使用者と労働者の関係であるとの疑いを生じ得る行為をせず、かかる状況の作出を防止するために必要な一切の措置を講じるものとする。

4.本基本契約及び個別契約の内容は採用に係る契約にも適用されるものとし、本基本契約又は個別契約と異なる内容を採用に係る契約で合意した場合には、採用に係る契約で合意した内容が優先するものとする。

5.採用に係る契約の成立時期は、本基本契約に基づいて企業会員と採用を決定したパートナー人材が面談を行い、契約条件について合意のうえ、企業会員と採用を決定したパートナー人材の双方が署名捺印に代わる電磁的処理を完了した時点とする。

6.企業会員が採用を決定したパートナー人材と採用に係る契約を締結する場合、当該パートナー人材の契約名義は本人名義とする。但し、当該パートナー人材本人が代表取締役を務める法人であり、かつ他に役員・社員(パート・アルバイト・派遣社員を含む。以下同じ)がいない場合は、当該法人名義を契約名義とすることができる。

7.前項の規定にかかわらず、次の各号の要件をすべて満たす場合には、当該法人を契約主体として採用に係る契約を締結することができる。

(1)   採用を決定したパートナー人材本人が代表権を有する法人であること

(2)   当該法人に当該パートナー人材以外の役員・社員がいないこと、又は、当該法人に当該パートナー人材以外に役員・社員がいる場合においては、当該パートナー人材が当該法人の代表者であり、かつ当該代表者自身がパートナー人材として本業務を自ら遂行すること

(3)   当該法人との間で採用に係る契約を締結することについて、    JOINS AGENT及び企業会員が同意すること

8.前項の規定により法人名義で採用に係る契約を締結した場合であっても、同項各号のいずれかの条件を満たさなくなったときは、企業会員は、前項に基づき法人との間で締結された採用に係る契約を解除すること、及び採用者本人を契約主体とする採用に係る契約を締結し直すことを採用者に求めることができるものとする。

9.採用に係る契約の締結前に行った面談等により、パートナー人材(採用を決定したパートナー人材を含む)に発生した交通費その他の実費は、採用に係る契約の締結の有無にかかわらず企業会員の負担とする。    但し、近距離等でパートナー人材が実費の負担に合意した場合は除くものとする。

10.採用者に対する給与、役員報酬、業務委託料その他の金員(以下総称して「本対価」という)の額は、JOINS AGENT、企業会員及び採用を決定したパートナー人材が別途合意して定めるものとする。

11.企業会員は、本対価及び交通費等の金員を採用者に直接支払うものとし、支払方法等の詳細については、企業会員の責任において、企業会員と採用者との間で適切に定めるものとする。但し、本条第7項により法人を契約主体として採用に係る契約を締結した場合の本対価及び交通費等の金員の支払先については、当該採用に係る契約の定め又は企業会員及び当該法人との間の合意によるものとする。

第7条(紹介手数料)

1.企業会員は、JOINS AGENTに対し、採用に係る契約の形態に応じて、以下の各号に定める採用者に関する紹介手数料(以下「紹介手数料」という)を支払う。

(1) 雇用契約の場合

初年度理論年収の35%(消費税別)

<年俸制の場合>

初年度理論年収=「基本年俸+想定業績賞与+その他契約一時金等」(但し、「想定業績賞与」は個人業績と組織業績双方に連動するものを含み、前年度平均支給実績をもとに算出する)

<年俸制でない場合>

初年度理論年収=「月額固定給(※1)×12+年間賞与(※2)+その他契約一時金等」

※1 月額固定給=「基本給+家族手当+住宅手当+役職手当+その他諸手当」

※2年間賞与=「賞与算定基準額×前年実績賞与支給月数」

(2) 委任契約の場合

役員報酬(予定役員報酬(月額・消費税別)の12ヶ月分及び業績連動報酬がある場合は、見込みの業績連動報酬を含む)の35%(消費税別)

(3) 雇用契約及び委任契約の場合

(1)と(2)の合計額の35%(消費税別)

(4) 業務委託契約の場合

<企業会員と採用者の採用に係る契約期間が1ヶ月更新の場合>

業務委託料の月額金額(消費税別)の25%(消費税別)を契約期間に応じて毎月請求(最大18ヶ月目まで)

<企業会員と採用者の採用に係る契約期間が1年更新の場合>

【初月】

業務委託料(月額・消費税別)の12ヶ月分の20%(消費税別)を一括請求

【13ヶ月目】

業務委託料(月額・消費税別)の6ヶ月分の20%(消費税別)を一括請求

2.JOINS AGENTは、個別契約に定めた勤務開始又は業務開始予定日の属する月に請求書を発行するものとする。

3.企業会員は、前項の請求書に記載される紹介手数料総額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、請求日の翌月末日までに、JOINS AGENTの指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。振込手数料は、企業会員の負担とする。

第8条(紹介手数料の返金)
  1. 採用者が勤務開始日又は業務提供開始日から3ヶ月以内に、採用者の本人の責、又は自己都合により採用に係る契約が終了した場合、JOINS AGENTは、当該採用者に係る紹介手数料の50%を企業会員に返金するものとする。但し、採用者の死亡・病気(採用者が当該病気に罹患していることをJOINS AGENTが認識していた場合を除く)等の不測の事態による場合、並びに企業会員の採用者に対する処遇及びその他の契約条件が採用に係る契約の締結時と著しく異なることに起因する場合はこの限りではない。
  2. 企業会員は、前項に定める紹介手数料の返金を請求する場合、採用者との契約終了日及び契約終了事由を記載した書面をもってJOINS AGENTに通知するものとする。
  3. JOINS AGENTは、前項に基づき企業会員から通知を受け、第1項に定める返金条件を満たすと合理的に判断される場合、第1項に基づき算出される返金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を、当該通知を受領した月の翌月末日までに企業会員の指定する銀行口座に振り込み返金するものとする。振込手数料は、JOINS AGENTの負担とする。
  4. 前三項の規定は、採用に係る契約の形態が業務委託契約である場合において、当該業務委託契約の契約期間が1ヶ月更新の場合は、適用しない。
第9条(地域パートナーに対する情報提供等)

企業会員をJOINS AGENTに紹介する法人又は団体(主にJOINS AGENTが提携する地域金融機関や商工会議所等の各地域の企業支援機関を指し、以下「地域パートナー」という)からの紹介により本基本契約を締結した企業会員は、JOINS AGENTが運営する地域パートナー向けサイト等を通じて、JOINS AGENTが当該地域パートナーに対し、本基本契約又は個別契約に基づく当該企業会員の募集内容、パートナー人材の応募・面談・契約状況にかかる進捗情報、及び応募したパートナー人材の概要(個人情報を除く)を公開することに同意するものとする。

第10条(禁止事項)
  1. 企業会員は、パートナー人材及び採用者(JOINS AGENTが企業会員に紹介したパートナー人材、及び過去の採用者を含む)との間で、JOINS AGENTが当該パートナー人材及び採用者を紹介した日から2年間は、JOINS AGENTとの合意なく、本基本契約によらずして役務提供に係る契約等(契約形態の如何を問わない)を締結すること及びその勧誘を行ってはならないものとする(過去に契約締結した企業との再契約も含む)。但し、企業会員が採用者と業務委託契約を締結した場合において、第7条第1項第4号に従い18ヶ月分の紹介手数料を支払っているときは除くものとする。
  2. 企業会員が前項に違反した場合、企業会員は、JOINS AGENTに対し、損害賠償のほかに違約金として金300万円を支払うものとする。
  3. 企業会員は、採用に係る契約を締結するまでの間、面談その他JOINS AGENTが合意した場合を除き、JOINS AGENTを介さずにパートナー人材と連絡(電話、電子メール、SNS、チャットツールその他の手段を含む)を取り合ってはならないものとする。なお、企業会員は、採用に係る契約を締結するまでの間、面談その他JOINS AGENTが合意した場合を除き、パートナー人材との間で面接の日程調整、選考結果の通知、内定の提示その他の採用に関する一切の連絡を、JOINS AGENTが別途指定する方法により、JOINS AGENTを介して行う。
  4. 企業会員は、JOINS AGENTが企業会員に付与した本システムのID及びパスワードを適切に管理するものとし、第三者に開示、漏洩、貸与、譲渡その他処分をし、又は利用させてはならないものとする。
  5. 企業会員が本条のいずれかの規定に違反した場合、JOINS AGENTは、企業会員及びグループ会社への本サービスの提供を停止若しくは中断し、又は第18条に基づく解除をすることができるものとし、企業会員は、これにより生じた損害を賠償する
第10条(禁止事項)
  1. 企業会員は、パートナー人材及び採用者(当社が企業会員に紹介したパートナー人材、及び過去の採用者を含む)との間で、当社が当該パートナー人材及び採用者を紹介した日から2年間は、当社の合意なく、本基本契約によらずして役務提供に係る契約等(契約形態の如何を問わない)を締結すること及びその勧誘を行ってはならないものとする(過去に契約締結した企業との再契約も含む)。ただし、企業会員が採用者と業務委託契約を締結し、第6条に定める18ヶ月分の紹介手数料を支払っている場合は除くものとする。
  2. 企業会員が前項に違反した場合、企業会員は、当社に対し、損害賠償のほかに違約金として金300万円を支払うものとする。
  3. 企業会員は、採用に係る契約を締結するまでの間、面談その他当社が合意した場合を除き、当社を介さずにパートナー人材と連絡を取り合ってはならないものとする。
第11条(知的財産権)
  1. 本基本契約又は個別契約の履行に際して、当社らが作成又は提供する画像、テキスト、プログラム等に関する著作権、ノウハウ等の一切の知的財産権は、当社ら又は正当な権利を有する第三者に帰属する。
  2. 企業会員は、本基本契約又は個別契約の履行に際して当社らが作成、提供又は掲載する一切の画像、テキスト、プログラム等は、著作権法、商標法等の法律により保護されていることを認識し、これを遵守する。
  3. 採用に係る契約に基づき採用者が企業会員に対して納品した成果物に関する著作権等の知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)の帰属等については、企業会員の責任において、企業会員と採用者との間で適切に定めるものとする。
  4. パートナー人材が採用に係る契約の締結前に企業会員に納品した成果物があり、その後、採用に係る契約の締結に至らなかった場合、企業会員は、パートナー人材の書面による事前承諾を得ない限り、納品した成果物の公開及び利用ができないものとする。    
第12条(免責)
  1. 当社らは、自己の有する専門知識に基づき、善良なる管理者の注意をもって本基本契約及び個別契約を履行するものとするが、本基本契約又は個別契約の履行に際し企業会員に損害が生じた場合、当社らに故意又は重過失がない限り、当社らは当該損害につきその責を負わないものとする。また、当社らが損害賠償責任を負う場合であっても、当社らが企業会員に支払う損害賠償の額は、JOINS AGENTが企業会員から現実に受領した紹介手数料の額を上限とする。
  2. JOINS AGENTは、パートナー人材の選定並びに採用に係る契約及び採用に係る契約に基づく採用者による業務の遂行やその成果物について、それらの内容、品質、信憑性、適法性、正確性、有用性等の確認及び保証を行わないとともに、採用に係る契約に基づき企業会員が負担する金員の返還等に関して一切その責を負わないものとする。
  3. JOINSは、本システムの提供にあたり、企業会員が本システムを利用することによって得られる情報の正確性・有用性・確実性・安全性等について保証するものではなく、企業会員が本システムを利用したこと、又は利用できなかったことにより被った損害について、一切その責を負わないものとする。
第13条(法令の遵守)
  1. 企業会員及び当社らは、本基本契約及び個別契約の履行に際し、適用ある法令等を遵守する。
  2. 企業会員が採用者に対し支払う給与、役員報酬、業務委託料その他の金員について、企業会員が源泉徴収をする義務があるときは、企業会員は、源泉所得税の納付、支払調書の交付等の義務を履行するものとする。
  3. 企業会員は、採用に係る契約の履行に際し、適用ある法令等を遵守する。
  4. 採用に係る契約の形態が雇用契約である場合、企業会員は、当該雇用契約に関して適用される労働関連法規を遵守するものとする。
  5. 採用に係る契約の形態が業務委託契約である場合において、下請代金支払遅延等防止法、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律その他の法令の対象となるときは、企業会員は、事業者として当該法令を遵守するものとする。
  6. 採用に係る契約に基づく業務の遂行にあたり、採用者において法令に基づく資格や許可等を取得している必要がある場合(自動車運転免許、公認会計士・弁護士・税理士資格等)、企業会員は、採用者に対し、当該業務の遂行前に、当該資格や許可等の取得を証する書面等の提示を求めるものとし、採用者が当該資格や許可等を取得していない場合には、当該業務の遂行を指揮命令又は委託しないものとする。
第14条(秘密保持及び個人情報の取扱い)
  1. 企業会員又は当社らは、本基本契約の有効期間中及びその終了後3年間、本基本契約又は個別契約により知り得た相手方の業務上の秘密を事前に相手方の書面による承諾なくして第三者に漏洩又は開示してはならない。企業会員又は当社らがこれに違反した場合、その相手方は事前の催告を要せず直ちに本基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除し、違反した当事者に対し損害賠償を請求することができるものとする。但し、事前に相手方の書面による承諾を受けたもの、知り得た時に既に公知のもの、知り得た後に知り得た者の責によらず公知となった情報については、秘密保持義務を負わないものとする。
  2. 企業会員がパートナー人材、採用者その他の個人の個人情報について    JOINS AGENTから提供を受けた場合、企業会員は当該個人情報をJOINS AGENTの「個人情報保護方針」に定める提供の目的の範囲内(提供時にこれと異なる目的をJOINS AGENTが企業会員に明示したときは当該目的の範囲内)でのみ使用し、法令に基づき適切に管理するものとする。なお、企業会員がJOINS AGENTから提供を受けることなく自ら取得した個人情報については、法令、並びに企業会員が定める個人情報等の取扱方針及び規程等に基づき、適切に管理運用を行うものとする。
  3. 第1項の定めにかかわらず、企業会員が本基本契約に基づいてJOINS AGENTに提供した案件情報を一般公開することに同意した場合、当該案件情報は秘密情報に該当しないものとみなし、JOINS AGENTは、Webサイト上及び営業資料等において、本サービスの導入事例としてその内容を第三者に開示することができるものとする。
第15条(地位等の譲渡禁止)

企業会員は、本基本契約に基づく権利、義務及び本基本契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、質入れ、その他の方法により処分してはならないものとする。但し、当社らの書面による事前の承諾がある場合はこの限りではない。

第16条(反社会的勢力の排除)

1.企業会員及び当社らは、自己、自己の役員等、自己の代理人若しくは媒介をする者又は自己の主要な出資者が、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう)に該当しないこと及び以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを保証する。

(1)   反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2)   反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3)   自己、自己の役員等若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること

(4)   反社会的勢力に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること

(5)   役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

2.企業会員及び当社らは、相手方に対し、自ら又は第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないことを表明し、保証する。

(1)   暴力的な要求行為

(2)   法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)   脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

(4)   風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の名誉・信用を毀損し又は相手方の業務を妨害する行為

(5)   その他前各号に準ずる行為

3.企業会員及び当社らは、前二項に反する状況が判明した場合、直ちに相手方に当該事実を報告するものとする。

4.企業会員又は当社らが反社会的勢力に属すると判明した場合、その相手方は事前の催告その他の手続を要することなく、直ちに本基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。

5.相手方が、前項の規定により契約を解除した場合には、相手方はこれによる企業会員又は当社らの損害を賠償する責めを負わない。

6.第4項の規定により相手方が契約を解除した場合、相手方から企業会員又は当社らに対する損害賠償請求を妨げない。

第17条(中途解約)
  1. 企業会員又は当社らは、14日前までの相手方への書面(電子メール及び当社らが提供するWebサイト上のメッセージ機能を含む)による通知をもって、本基本契約及び個別契約を解約することができる。
  2. 企業会員が前項に従って本基本契約及び個別契約を解約する場合、企業会員は、JOINS AGENT所定の退会手続を行うこととする。
  3.  第1項の定めにかかわらず、企業会員及び当社らは、採用に係る契約が継続している場合には、本基本契約を中途解約してはならず、本基本契約を遵守する義務を負う。但し、相手方及び採用者の同意を得た場合には、中途解約できるものとする。
第18条(解除)

1.企業会員又は当社らは、相手方に以下の各号の一つに該当する事由が生じた場合、事前の催告を要せず直ちに相手方に対する書面による通知をもって本基本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができるものとする。

(1)   本基本契約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めた違反是正の催告にもかかわらず是正がなされないとき

(2)   自ら振り出し又は引き受けた手形、小切手が不渡りとなったとき

(3)   銀行取引停止処分を受けたとき

(4)   差押え又は滞納処分を受けたとき

(5)   資産内容、信用状態等が著しく悪化し、本基本契約を履行することが困難であると認められるとき

(6)   破産、会社更生、民事再生、特別清算、又はこれらに類似する手続の申立てがなされたとき

(7)   解散又は営業の重要な部分の譲渡を行うとき

(8)   監督官庁より本基本契約の履行にかかる営業の許可取消し、停止等の処分を受けたとき

(9)   重大な法令、通達、行政指針違反の事実が発生したとき

(10) 相手方、パートナー人材又は採用者の名誉信用を害する言動があったとき

(11) 本サービス又は他者の登録情報を改ざん又は消去したとき

(12) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、若しくは他者が受信可能な状態におく行為をしたとき、又は不正アクセス行為があったとき

(13) 本人の同意を得ることなく、詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含む)により他者の登録情報を取得し、又は取得しようとしたとき

(14) 本サービス若しくは本システムを当社らの定める利用目的外の目的をもって使用し、又は使用しようとしたとき

(15) その他企業会員と当社らとの間の信頼関係を破壊する等、本基本契約及び個別契約を継続し難い事由が生じたとき

2.企業会員又は当社らが前項各号のいずれかに該当した場合、当該当事者は当該時点で相手方に対する金銭債務についての期限の利益を喪失する。

3.本条に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求権の行使を妨げない。

第19条(本サービスの中断、停止及び終了)
  1.  JOINS AGENTは、本システムを含む本サービスに係るシステムの障害、保守その他の技術上・運営上の理由、又は停電、火災、天変地異その他の不可抗力事由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、企業会員への事前通知なく本サービスの提供を中断する場合がある。
  2.  JOINS AGENTは、本サービスの停止日又は終了日の14日前までに、企業会員に電子メールで通知又は本サービスを提供するサイト上で告知することにより、本サービスの提供を停止し、又は終了することができるものとする。但し、法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由で14日前までの通知が不能な状態である場合には、可能な限り速やかに企業会員に対して通知する。
  3. 当社らは、本条に基づきJOINS AGENTが行なった措置により企業会員に生じた損害について一切の責任を負わない。


第20条(有効期間・残存条項)
  1. 本基本契約の有効期間は、第2条第1項に定める本基本契約の成立日から1年間とする。
  2. 本基本契約の有効期間満了の1か月前までに企業会員又は当社らから相手方に対し書面(電子メール及び当社が提供するWebサイト上のメッセージ機能を含む)による契約終了の事前通知がなされない限り、本基本契約は同一条件で1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする)
  3. 本基本契約の終了後においても、第5条第3項及び第4項、第6条第3項、第9項及び第11項、第8条、第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条第3項、本条第3項及び第4項、第21条並びに第22条の規定は、引き続き効力を有するものとする。
  4. 本基本契約が終了(終了原因の如何を問わない)する時点において採否の決定していないパートナー人材が存在する場合、当該パートナー人材に関する期間及び範囲内に限り本基本契約は効力を有するものとし、当該パートナー人材に関する採否決定後は、前項に定める条項に限り引き続き効力を有するものとする。
第21条(合意管轄)
  1. 企業会員と当社ら(JOINS AGENT又はJOINSのいずれか一方のみを相手方とする場合を含む)との間で本基本契約又は個別契約に関して紛争が生じた場合は、訴額に応じて被告となる当事者の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
  2. 本基本契約及び個別契約の準拠法は、日本法とする。
第22条(協議事項)

本基本契約若しくは個別契約の各事項の解釈に関し疑義が生じた場合、又は本基本契約若しくは個別契約に定めのない事項については、企業会員と当社の協議のうえ解決するものとする。

第23条(本規約の改定)
  1. 当社らは、本規約の変更が、企業会員の一般の利益に適合するとき、又はその変更が本基本契約を締結した目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性等に照らして合理的なものであるときは、個別に企業会員と合意をすることなく、本規約を変更できるものとする。
  2. 本規約を変更する場合、当社らは、変更の効力発生日を定めたうえで、本規約を変更する旨、及び変更後の本規約の内容並びに変更の効力発生日を、インターネットの利用その他の適切な方法により、予め企業会員に周知する。
  3. 本規約の変更後に企業会員が本サービスを利用した場合には、当該企業会員は、変更後の本規約の内容に同意したものとみなす。
  • 制定日 2018年12月19日
  • 改定日及び改定の効力発生日 2024年12月25日(改定内容はこちら
  • 最終改定日及び最終改定の効力発生日2025年11月21日(改定内容はこちら